◆生活福祉資金の貸付◆(要予約)
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯で他からの借入が困難な方を対象に低利で資金を貸付け、世帯の自立をはかることを目的としています。
(1)収入基準があります。(世帯の収入を証明する書類が必要です)
(2)審査には、1か月程度かかります。(生業費、住宅の増改築・修繕費などは2〜3か月程度)
(3)資金の種類
a)総合支援資金(失業などによって生活に困窮している方の生活費などの貸付)
b)福祉資金(出産・葬祭、引越し、療養などの費用や緊急かつ一時的に必要な費用の貸付)
c)教育支援資金(高校、高専、短大、大学、専修学校の入学金、授業料などの費用の貸付)
d)不動産担保型生活資金(一定の居住用不動産を担保として生活費を貸付)
(4)連帯保証人は原則必要ですが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です。
(5)・連帯保証人を立てる場合は無利子。
・連帯保証人を立てない場合は年1.5%。
※緊急小口、教育支援資金は無利子。
不動産担保型生活資金は年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率。
(6)貸付から返済完了に至る過程で、民生委員による面接、援助活動が行われます。
※生活福祉資金のみ
(7)すでに支払いが終わっている経費、購入等の契約が済んでいる経費は対象外です。
※緊急小口資金(医療費)は支払い済みが対象です。
◆各資金の貸付条件など一覧◆
資金の種類 | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期限 | ||
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総合支援資金 | 生活支援費 | 生活再建までの生活費用(12ケ月以内) | (2人以上)月20万円以内 (単身)月15万円以内 |
6ヶ月以内 | 20年以内 ※別途制限あり |
住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | |||
一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要な費用 (低家賃の住居への転居費用、就職・転職を前提とした技能習得に要する経費、滞納している公共料金等の立て替え費用 等) |
60万円以内 | |||
福祉資金 | 福祉費 | ・生業 ・技能習得 ・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受け ・福祉用具等の購入 ・障害者用自動車の購入 ・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納 ・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計維持 ・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計維持 ・出産 ・葬祭 ・住居の移転等、給排水設備等の設置 ・就職、技能習得等の支度 等
|
※資金の用途に応じて上限目安額を設定 (例) 住宅の増改築 250万円以内 住居の移転 50万円以内 |
6ヶ月以内 | 3〜10年 以内 ※資金の用途に応じて設定 |
緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合(医療費などの支払い、給与の盗難や紛失、火災などの被災、年金・初回給与等の支給待ちなど)に貸し付ける少額の費用 | 10万円以内 | 2ヶ月以内 | 8ヶ月以内 | |
教育支援資金 | 教育支援費 | 学校教育法に規定する高校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校の授業料など | 【高校】月3.5万円以内 【高専】月6万円以内 【短大】月6万円以内 【大学】月6.5万円以内 |
卒業後 6ヶ月以内 |
14年以内 |
就学支度費 | 上記の学校への入学金 | 50万円以内 | |||
不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・土地の評価額の70%限度 ・月30万円以内 ・貸付期間 借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間。 |
― | 借受人死亡時・解約時 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 要保護状態の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・土地及び建物の評価額の70%限度 ・福祉事務所の定める額 ・貸付期間 借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 |
・それぞれの資金貸付には、貸付条件や申請に必要な書類があります。
・東京都社会福祉協議会の審査を経て決定されます。
◆その他の資金◆
公的給付制度
制度名 | 内容 | 相談先 |
失業給付 | 雇用保険の被保険者の方が失業の状態にあるとき支給。 |
ハローワーク立川
042-525-8609 |
訓練・生活支援給付 | 雇用保険を受給できない方が職業訓練を受講する場合、訓練期間中の生活保障。 | |
生活保護 | ほかの援助が受けられない場合に、基準に基づく必要な生活費を支給。 |
小平市 生活支援課
042-346-9546・9547 |
住宅手当 | 離職者で住宅を喪失、または喪失のおそれのある方への家賃補助。 |
つなぎ資金
制度名 | 内容 | 相談先 |
臨時特例 つなぎ資金 |
住居のない離職者への給付金・貸付金受給までの当面の生活費。 |
小平市社会福祉協議会
|
・詳しくは、各相談先にお問い合わせください。
詳細については (リンク)
- 生活福祉資金貸付のご案内パンフレット
- 緊急小口資金貸付のご案内パンフレット
- 新たなセーフティネット〜失業・住居喪失等の状況から生活再建を目指す方〜のご案内パンフレット
- 不動産担保型生活支援資金のご案内パンフレット
お問合せ 福祉総務課 総務係 TEL:042-344-1217 FAX:042-341-6220
月〜金曜日(年末年始・祝日は休業) 午前9時〜午後5時
※ご相談は予約制です。担当の職員がご相談をお伺いしますので、必ず電話で予約の上お越しください。
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