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遺贈寄付で支援する

〒187-0043
東京都小平市学園東町1丁目19−13小平市福祉会館

TEL042(344)1217

FAX042(341)6220

Copyright © 小平市社会福祉協議会 All rights reserved.

遺贈寄付とは

個人が自身の遺言によって、死後に財産の一部または全部を特定の個人、団体、または公共の目的に
寄付することを指定する行為です。小平市ではご本人の遺言によるご寄付や
相続財産からのご寄付、お香典・お花料からのご寄付が可能です。

あなたの資産が小平市の豊かな未来の支えとなる

遺贈は未来へ思いを託すことです。小平市にある社会課題として、
私達は多くの活動を行っております。あなたのご意志で、
人生の中で培ってきた資産を未来へ投資できる制度を設けております。

STEP1 遺贈の意思決定・
遺言執行者の決定

遺贈の意思が決定した段階で財産の引き渡しや登記などの手続きを行う「遺言執行者」をお決めください。弁護士、司法書士などの専門家・専門機関の指定をおすすめいたします。

STEP2 遺言書の作成

遺言書には一般的に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。
寄付の金額や遺贈の割合は「遺留分」に十分ご配慮の上ご指定ください。

「自筆証書遺言」 とは?

自筆証書遺言は、簡単に無料で作成できる反面、様式不備による無効や紛失のリスク、相続発生後に家庭裁判所による検認が必要などのデメリットもあります。(全国レガシーギフト協会)ご遺言が確実に執行されるために、お近くの公証役場で「公正証書遺言」を作成されることをお勧めしています。

「遺留分」 とは?

遺留分とは配偶者、子、親など相続人が最低限度保障された相続財産の受取分のことを言います。遺留分が保障されていないと後日相続人と受遺者の間でトラブルとなる可能性があります。

STEP3 遺言書保管期間中

遺贈先として小平市社会福祉協議会を指定された旨をお知らせください。

STEP4 ご逝去~遺言執行者への連絡

遺言執行者にご逝去の報告がないと、遺言の執行が開始されません。
あらかじめ信頼できる方を通知人に指名し、 打ち合わせておくとよいでしょう。

STEP5 遺言書の開示と遺言執行

遺言執行者が遺言書に基づき正式な手続きを行います。
お振込を希望される方には、当会の振込先口座をご案内いたします。

STEP6 領収書と感謝状 (ご希望の方のみ)を発行

ご寄付の証明として領収書と、ご希望の方には感謝状をお送りいたします。

STEP1 相続の開始

被相続人のご逝去とともに、相続が開始となります。被相続人が亡くなった日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。

STEP2 小平市社会福祉協議会へのご連絡と寄付のお手続き

お電話 (0564-47-8751) またはお問合せフォームからご連絡ください。
振込先口座、 および詳しい手続きをご案内致します。

STEP3 小平市社会福祉協議会より領収書・感謝状の送付

ご遺贈の証明として、 領収書とご遺贈に対する感謝状をお送りさせていただきます。

STEP4 相続税の申告

相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きを行なってください。
申告時には、小平市社会福祉協議会からの領収書を添付してください。

STEP1 小平市社会福祉協議会へのご連絡

お電話 (092-751-1121) またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
詳細なお手続き方法についてお知らせいたします。

お問い合わせフォーム

STEP2 お礼状の枚数などを検討する

お礼状の見本と資料を送付いたします。ご確認の上、検討結果をご連絡ください。

STEP3 寄付をする

ご案内の方法にて寄付をお願いいたします。
寄付の入金確認後、お礼状などを送付する手配を行ないます。

お礼状

ご香典から寄付していただいたことを会葬者の方々にお知らせするお礼状(はがきタイプ)をご用意いたします。お礼状には故人のお名前をお入れした上で、代表者様にお渡しいたします。ご家族からのお礼状に同封しご利用ください。