平成27年4月施行の「生活困窮者自立支援法」に基づき、小平市から社会福祉協議会が事業受託し、相談を受付けています。
- 離職や廃業の日から2年以内、または個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで収入が減少し、就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある小平市在住の方が対象です。
- 住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分(上限あり)を支給することによって、住宅および就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
- 原則3か月間の支給です(一定の条件を満たせば最大9か月支給可能)。
(注)新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化を受け、住居確保給付金を過去に受給したことのある方に対し、3ヵ月に限り再支給が可能となる特例措置は令和5年3月末で終了しました。詳しくは、下記までお問合せください。
- 世帯の人数により支給額に上限があります。
- このほかにも要件があります。詳しくは問合せ先までお電話ください。