
成年後見制度とは・・・
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このようなことはありませんか?
- 預貯金の管理や、財産の管理など自分では難しくて困っている・・・
- 訪問販売の対応に困っている・・・
- 必要な契約について、判断できずに困っている・・・
そのようなことでお困りの方に、この成年後見制度があります。
成年後見制度とは、高齢者や知的障がい者、精神障がい者などで、契約などの意思決定が困難な方の権利や財産を保護するための仕組みです。
現在、自分の判断だけで重要な契約など決めることが不安な方のために、成年後見人はいます。成年後見人はあなたの権利や財産を守り、あなたの気持ちを大切にして仕事をします。
法定後見制度と任意後見制度って?
法定後見制度
「法定後見制度」とは、判断能力の程度により、「補助」(判断能力が不十分)・「保佐」(判断能力が著しく不十分)・「後見」(判断能力を欠くのが普通の状態)の3類型があります。住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行い、(本人、配偶者、四親等内の親族のほか、身寄りがない場合や家族による虐待がある場合などの区市町村長等が申立てを行います。)
家庭裁判所は、後見等を開始する審判と同時に後見人等の選任を行います。後見人等は、家庭裁判所の監督を受け、随時報告するなどの義務があります。
任意後見制度
「任意後見制度」とは、元気なうちにあらかじめ後見人や将来のことを決めておく制度です。公証役場で、公正証書によって任意後見契約を結びます。判断能力が低下してきた際に、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、選任されてから任意後見人としての業務が開始になります。
費用はどれくらいかかるの?
成年後見制度を利用するには、法定後見制度と任意後見制度と、どちらかの制度を受けるかによって手続きは異なりますが、それぞれ利用に係る手数料等が必要になります。その手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合は、その報酬を支払う必要があります。申立ての際には一定の経費(おおむね2万円から12万円程度)が必要です。後見人等選任後、本人の財産の程度に応じ、家庭裁判所の判断で後見人等に対する報酬が生じる場合があります。
申立てをお考えの市民の皆様へ
権利擁護センターこだいらでは、成年後見制度の説明や申立て書類作成に関する相談、後見人等候補者の紹介を行っています。
また、東京家庭裁判所後見サイトでは、申立て書類一式や後見人等に選任された方向けのハンドブックもダウンロードできます。申立てをお考えの方は是非一度ご確認ください。
関係機関の皆様へ
◆問診票と判定項目対照表◆
小平市医師会協力のもと、認知症が疑われる方を診察する医療機関を対象とした「成年後見制度利用のための問診票、及び判定項目対照表」を作成しました。
問診票は、本人をよく知る親族や関係者が、日頃の様子をご記入いただき、医療機関に伝えるための補助資料として是非ご活用ください。
成年後見制度利用のための問診票(権利擁護センターこだいら作成)
判定項目対照表は、「成年後見制度利用のための問診票」の提出を受けた医療機関の皆様が判断能力の低下を診断する際に活用して頂く資料です。問診票の設問に対応した判定の根拠が記載されています。
◆小平市成年後見等報酬助成申請◆
権利擁護センターこだいらでは、専門職である、第三者後見人等の報酬を負担することが困難である小平市民の被後見人等に対し、当該費用の助成を行います。
◎お問合せ 042-342-8780( 月〜金 午前9時〜午後5時 )
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