令和6年能登半島地震により被災した世帯に対する緊急小口資金(災害時特例貸付)について
2024年01月29日
令和6年能登半島地震により被災した地域から都内へ避難してきた世帯に対する貸付です。
「令和6年能登半島地震により災害救助法の適用となった地域(※)」に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯(都内避難者に限る)が対象です。
[緊急小口資金は、本来お住まいの市町村にある社会福祉協議会に申し込むものですが、今回の地震により都内に避難してきた方について特例として都内の社会福祉協議会で貸付を行うものです。但し、他道府県社会福祉協議会で今回の緊急小口資金(災害時特例貸付)を既に受けている世帯は対象外となります。]
詳細につきましては、添付の「緊急小口資金(災害時特例貸付)のご案内」をご確認ください。
※災害救助法の適用となった地域はこちら(内閣府ホームページ「災害救助法の適用状況」) (https://www.bousai.go.jp/pdf/240101_kyuujo2.pdf )
添付ファイル
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