
2020年03月25日
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付について
新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金等の特例貸付を、3月25日(水)より実施します。
<緊急小口資金(休業された方向け)>
●対 象
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
●貸 付 額 20万円以内
●据置期間 1年以内
●返済期間 2年以内
●無利子・連帯保証人不要
<総合支援資金(失業された方向け)>
●対 象
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
●貸 付 額 2人以上世帯 月額20万円以内
単身世帯 月額15万円以内
●貸付期間 原則3か月以内
●据置期間 1年以内
●返済期間 10年以内
●無利子・連帯保証人不要
※緊急小口資金(特例貸付)と併用できる場合もあります。詳細はお問合せください。
※自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件になります。
<注意事項>
※ご相談は、原則として郵送です。
※お申込みに必要な書類がありますので、詳しくは下記へお問合せください、
※お申込みにあたって、ご世帯員の中に新型コロナウィルス感染症の罹患者または罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいらっしゃる場合は、必ず、ご来所になる前に本会へご連絡ください。
<問合せ>
本会総務係
TEL 042-344-1217
受付時間 平日の午前9時〜午後4時
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