各種事業のご案内
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自立相談支援事業
平成27年4月施行の「生活困窮者自立支援法」に基づき、小平市から社会福祉協議会が事業受託し、相談を受付けています。
小平市在住で、失業や離職、病気など様々な経済的な問題と合わせて、生活していくうえで問題を抱えた方の相談窓口です。現状を改善する方法を相談者と一緒に見つけていきます。
生活に関するご相談
- 病気になった。仕事や生活をどうしよう
- ひきこもった家族がいて将来が不安
- どこに相談していいかわからない
仕事に関するご相談
- 仕事を続けようか転職しようか悩んでいる
- 仕事を辞めた。今後の家賃の支払いをどうしよう
- しばらく働いていないので、就職が不安
家計に関するご相談
- 仕事をしているが借金が多くて生活が苦しい
- 税金や健康保険料などの支払いが滞っている
- 支出が多くて大変。お金の使い道を一緒に考えてほしい。
家計改善支援事業
平成27年4月施行の「生活困窮者自立支援法」に基づき、小平市から社会福祉協議会が事業受託し、相談を受付けています。
家計表などを活用して家計状況を「見える化」し、家計がどのような状況にあり何が問題となっているかを整理していきます。
根本的な課題を把握し、家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援を行い、必要に応じて消費生活相談窓口、多重債務相談窓口、公的給付や減免等を担当する行政の担当部局、弁護士や司法書士、貸付機関等さまざまな機関と連携し、適切に各種制度につなげながら、早期の生活再生を支援します。
住居確保給付金
平成27年4月施行の「生活困窮者自立支援法」に基づき、小平市から社会福祉協議会が事業受託し、相談を受付けています。
- 離職や廃業の日から2年以内、または個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで収入が減少し、就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある小平市在住の方が対象です。
- 住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分(上限あり)を支給することによって、住宅および就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
- 原則3か月間の支給です(一定の条件を満たせば最大9か月支給可能)。
(注)新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化を受け、住居確保給付金を過去に受給したことのある方に対し、3ヵ月に限り再支給が可能となる特例措置は令和5年3月末で終了しました。詳しくは、下記までお問合せください。
※世帯の人数により支給額に上限があります。
※このほかにも要件があります。詳しくは問合せ先までお電話ください。
就労準備支援事業
平成27年4月施行の「生活困窮者自立支援法」に基づき、小平市から社会福祉協議会が事業受託し、相談を受付けています。
社会、就労への第一歩を踏み出す際「社会に出ることに不安がある」、「他人とうまくコミュニケーションできない」などの理由ですぐに職に就くことが難しい方には、子ども食堂でのボランティア活動など社会参加体験のほか、市内の福祉施設や農家、企業等の事業所と連携し、相談者お一人お一人の特性に応じた就労機会の提供を行います。
まずはお電話でご相談、ご予約ください。
地域福祉推進課 こだいら生活相談支援センター
- TEL:042-349-0151
- FAX:042-349-0152
- E-mail:sscenter@syakaifukushi.kodaira.tokyo.jp
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