
保育所等訪問支援
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保育所等訪問支援とは?
保育所等訪問支援は、児童福祉法に基づくサービスです。
支援内容
保育所等(保育園、幼稚園、学校等)を利用している特別な支援を必要とするお子さんが楽しく集団生活を送れるように、訪問支援員が保育所等を訪問し、お子さんへの支援を行ったり、どのような関わり方や環境が適しているかを訪問先の職員の方々と一緒に考えたりしていきます。
対象
保育園、幼稚園、小学校等に通う市内在住の特別な支援を必要とする児童。
訪問支援の回数、頻度など
月に1〜2回、期間は3か月から6か月間を目安として、お子さんの状況等に合わせて、保護者や訪問先の職員の方々と相談をして回数等を決定します。
訪問は月曜日から金曜日の間で、1回2〜3時間程度で行います。
利用料について
児童福祉法に基づくサービスは、原則として利用料の1割が利用者負担となります(上限あり)。
*幼児教育等の無償化により、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」は、利用料の自己負担はありません。
利用までの流れ
下記をご覧いただき、お気軽にお問い合わせください
1 保護者からの相談
2 「受給者証」の交付 手続き:小平市障がい者支援課(042-346-9542)
3 サービス利用事業所との契約
4 保育所等訪問支援計画の作成、および訪問日程の調整
5 訪問支援の実施、および保護者への報告
お問合せ
児童発達支援センター
TEL:042-347-1131
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